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RUSHあわじ荘 宿泊約款

宿泊約款

(適用範囲)
第1条
当民泊物件がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当民泊物件が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当民泊物件に宿泊契約の申込みをなさろうとするお客様は、次の事項を申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他、1.    当民泊物件が必要と認める事項
2. お客様が、宿泊中に前項第2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1. 宿泊契約は、当民泊物件が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当民泊物件が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当民泊物件が定める申込金を、当民泊物件が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まずお客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、当民泊物件の規定により料金の返還を行います。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当民泊物件が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当民泊物件がその旨をお客様に告知した場合に限ります。
5. 当民泊物件がインターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊申し込みをされ、当民泊物件が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第2 項の規定にかかわらず、当民泊物件は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当民泊物件が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊約款
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1. 当民泊物件は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとされる方が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、
同条第2条第6号規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)宿泊しようとされる方が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(10)宿泊する権利を譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(11)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(12)宿泊しようとする者が、自己の商業目的を秘して宿泊の申込みをしたとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条
1. お客様は、当民泊物件に申し出て、宿泊契約を解約することができます。
2. 当民泊物件は、お客様がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2 項の規定により当民泊物件が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は違約金を申し受けます。ただし、第4条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当民泊物件がお客様に告知したときに限ります。
3. 当民泊物件は、お客様が連絡しないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。かかる当民泊物件の判断および処理に対し、当該お客様は何らの主張も請求もすることができません。

宿泊約款
(宿泊の登録)
第7条
1. お客様は、当民泊物件において、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他、当民泊物件が必要と認める事項

(客室の使用時間)
第8条
1. お客様が当民泊物件の客室を使用できる時間は、当日16 時より翌日10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当民泊物件は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる宿泊料金を申し受けます。
(1)正午12 時までは、室料金の20%相当額
(2)午後3時00 分までは、室料金の50%
(3)午後3時00 分以降は、室料金の全額

(当民泊物件の契約解除権)
第9条
1. 当民泊物件は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1)お客様が宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)お客様が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)宿泊されるお客様が伝染病者でると明らかに認められるとき。
(5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)当県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当民泊物件が定める利用規則の禁止事項(火災予防等必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当民泊物件が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊約款
(利用規則の順守)
第10条
お客様は、当民泊物件内においては、当民泊物件が定めて当民泊物件に掲示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い) 
第11条
1. 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当民泊物件が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お支払いを行っていただきます。
2. 当民泊物件が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当民泊物件の責任)
第12条
1. 当民泊物件は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当民泊物件の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条
1. 当民泊物件は、お客様に契約した客室を提供できないときは、他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当民泊物件は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当民泊物件の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

宿泊約款
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条
1. お客様がチェックインしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当民泊物件に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当民泊物件は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後当民泊物件の判断により処分いたします。また、開封、開栓された飲食物においては公衆衛生上、発見次第処分いたします。かかる当民泊物件の判断および処理に対し、当該お客様は何らの主張も請求もすることができません。

(駐車の責任)
第15条
1. お客様が当民泊物件の駐車場をご利用になる場合、当民泊物件は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)
第16条
1. お客様の故意または過失により当民泊物件が損害を被ったときは、当該お客様は、当民泊物件に対し、程度の如何に問わずその損害を賠償していただきます。

(免責事項)
第17条
当民泊物件内外からのコンピューター通信(当民泊物件のネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用に当たりましては、お客様自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、お客様がいかなる損害を受けた場合においても、当民泊物件は一切の責任を負いません。また、お客様によるコンピューター通信のご利用について、当民泊物件や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

宿泊約款
宿泊料金①客室料金 ②サービス料(①×10%)
税金㋑消費税
※税法、その他が改正された場合は、改正された規定によるものとします。
※客室料金はシーズン及び需要変動に応じた料金となります。

ご利用規則
当民泊物件では、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますのでご協力くださいますよ
うお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時には、宿泊約款第9条により、やむを得ずご宿泊のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
(1) 客室をご宿泊以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。
(2) 泊登録者以外の方のご宿泊は、堅くお断りいたします。
(4) ベッドの上など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
(5) 客室内に暖房用、炊事用等の火器等を持ち込み、ご使用なさらないでください。
(6)ご滞在中、お部屋から出られる際は客室鍵を必ずお持ちになり、施錠をご確認ください。
(8) ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮ください。
(10)当民泊物件の備品を持ち出したりしないでください。
(11)当民泊物件の施設や備品に異物を取付けたり、現状を変更するような加工はなさらないでください。
(12)当民泊物件に下記のようなものをお持ち込みならないでください。

(イ) 犬、猫、小鳥、その他の愛玩動物。
(ロ) 不潔なもの、悪臭を発するもの。
(ハ) 常識的な量を超える物品。
(ニ) 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類。
(ホ) 発火又は引火しやすい火薬、揮発油、油類等。
(13)当民泊物件で高声、放歌及び喧騒な行為、その他で他のお客様に嫌悪感を与えたり、迷惑をおよぼしたりしないでください。
(14)当民泊物件で賭博、風紀や治安を乱すような行為、その他公序良俗に反する行為をなさらないでください。
(15)当民泊物件で他のお客様に広告、宣伝物を配布したり、物品の販売をなさらないでください。
(16)当民泊物件の外観をそこなうような品物を窓側に置いたり、掛けたりしないでください。
(19)お子様には充分気をお配りください。
(20)宿泊客が心神耗弱、泥酔、薬品等による自己喪失など、宿泊しようとする者の安全確保が困難であったり、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、ご利用をお断りします。
(21)当民泊物件における紛失、盗難等につきましては当民泊物件は責任を負いかねます。
(22)駐車場をご利用の際は、駐車スペースをお守りください。

 

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